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離婚を申し立てる場合
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離婚を申し立てる場合、離婚原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」「配偶者から悪意で遺棄されたとき」「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が必要であるとされています。
これらの原因を主張する場合、それらを客観的に裏付けるものが必要となりますが、「配偶者に不貞な行為があったとき」「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の立証はきちんとした証拠を用意しなければなりません。
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